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「西表島リゾート開発差止訴訟」について


 3月28日に「西表島リゾート開発差止訴訟」の判決が出されています。全国紙でも取り上げられ、八重山が直面している「リゾート開発と環境保全」という共通のテーマを抱える問題であるため、原告側ホームページから紹介します。(アンダーラインは原告側HPからの引用です)

 まず、西表島民だけでなく島外の支援者も裁判の原告としての資格があるか、という問題について。

「まず,被告は,西表島住民ではない原告らに原告適格がないと主張するが,民事上の給付の訴えにおいては,自己が給付請求権の主体であると主張する者には原告適格が認められるというべきであるから,本件では,すべての原告らに原告適格が認められる。」

 しかし、原告団の主張する環境権、人格権については請求が棄却されました。

「立法のなされていない現時点において,環境権を根拠として,原告らが直接の契約関係にない被告に対し,上記差止め等を求めることはできない。」

「立法のなされていない現時点において,人格権(学問的利益の破壊)を根拠として,原告らは上記請求を求めることはできない。」


 この判決に対し、原告側の岡島弁護士と井口弁護士がコメントを発表しています。

岡島弁護士は、「ユニマットとの「共存」を図るのか、それともあくまで闘うのか。権利は、そこに元からあるものでも、誰かが与えてくれるものでも、ありません。それを必要とする人が、断固として主張し、勝ちとるものです。」

そして

「西表の未来を真剣に考え、自然の恵みを生かした自立的な文化、生活を構想し実践していくこと、それは島人だけの問題ではなく、島人を中心として、世界中の人々で共有可能な課題であると思います。」

とコメントしています。

井口弁護士は、「本件では原告から水質汚染の可能性が高いというデータが提示された以上は、今度は被告が水質汚染による生態系等への影響がないことを立証しなければ被告が敗訴する、つまり環境破壊について被告に立証責任が転換すると解すべきです。被告が調査もせずに原告の調査をあげつらうのは全くナンセンスです。被告が独自に調査してはじめて被告には原告の調査について言及する資格が与えられるべきものです。」

とコメントし、また、

「これからの環境裁判において「予防原則」が適用されなければ環境破壊を未然に防止することはできません。いわゆる科学論争がすべてということですと科学的立証ができない原告は常に敗訴ということになります。」

との認識を示しています。

 「リゾート開発のための法令がある一方、環境保護のための法令はない」という問題は、大和ハウス工業による米原リゾート開発とも共通しています。

石垣市の条例、指導には法的拘束力がありません。

現在、検討されている景観法が、景観形成だけでなく環境保全に効果を持つものにできるかどうか、石垣市の意識が試されています。

 「西表リゾート開発差止訴訟」は控訴審の準備中とのことなので、この環境裁判については随時、紹介してゆきます。
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