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「リゾートは60%以上の緑地帯」開発行為で市が基準案


石垣市が策定中の景観計画で、都市計画法との整合を計った開発行為の基準案が提示された。基準案ではリゾート開発地内で確保すべき緑の量について60%以上、緑地帯の幅を5メートル以上とした。

景観計画と景観条例を制定こととなった最大の要因は、既存集落の外に造成される大規模なリゾート施設や宅地分譲、集落の内外に建設されるアパートやマンションなど集合住宅などの建築物等の抑制である。既存集落内の増改築などの懸案事項には配慮が必要であるが、先ずは当初の理念に則り、石垣島全体の景観基準を作り上げる必要がある。

石垣島の将来像を描く上での行政の毅然たる態度が試されているし、市民は景観保全の意義を理解し協力してゆく姿勢が求められている。
(事務局コメント)

2006年12月27日 八重山毎日
「リゾートは60%以上の緑地帯」開発行為で市が基準案
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